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2.2.2 船側荷重
前2.2.1−3と基本的に同様の考え方で船側荷重を規定した。ただし、船側荷重の算定にあっては、前2.2,1−3に規定する船底荷重の値から、キール上面から船底部上縁(=船側部下縁)までの高さに相当する水頭分を控除した。
2.2.3 暴露甲板に対する甲板荷重
−1. 強化プラスチック(FRP)船特殊基準中の関連規定(第5章構造寸法等B特別定義等2(b)(i)及び(ii)、E構造寸法等7。梁(3)並びに8。甲板下縦桁()甲板下縦桁(d)及び(2)梁柱(b))を準用し、暴露甲板に対する甲板荷重を規定した。
ただし、最大波高及び青波を被るような船舶の運動は、近海・遠洋区域、沿海区域、平水区域の順に小さくなると考えられるため、算式中、波の打ち込み荷重分に相当するa・Lsの項については、船舶の航行区域により係数kを乗じることにより荷重値を軽減できることとした。
−2. 乾玄甲板上第2層目以上の甲板に対する波の打ち込み荷重は、暴露甲板に対する荷重に較べさらに小さいものと考えられるため、前一1。に規定するaに0.5を乗じたものとすることにした。
2.2.4 その他の甲板荷重
貨物等に作用する上下加速度の影響を考慮した。この場合、本基準で用いる船首部における上下加速度(Af)は、1,2.4に定義するように有義値(1/3最大平均値)であるため、設計荷重、すなわち、最大荷重を求めるためには、上下加速度の最大値(1/1000最大期待値相当)を求める必要がある。一般的に上下加速度の有義値(1/3最大平均値)と最大値(1/1000最大期待値相当)との大きさの比は、ほぼ1:2の関係があることから、有義値(1/3最大平均値)の値を2倍すること(2×Af)により最大値(1/1000最大期待値相当)を求めることとし、基準中、係数Cに反映した。
また、Pcargoの標準値を強化プラスチック(FRP)船特殊基準中の関連規定(第5章構造寸法等B特別定義等2.甲板荷重(1)及び(2))を準用し、規定した。
2.2.5 甲板室及び船楼に対する荷重甲板室及び船楼に対する荷重を鋼船規則C編18章18.2.1−2.に準じて規定した。ただし、高速船にあっては、原則として荒天時に航行することがないため、鋼船規則で想定する水頭に

 

 

 

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